| ○第2条〔定義〕 △1 労働者 この法律において「労働者」とは,使用者に使用されて労働し,賃金を支払われる者をいう。 △2 使用者 この法律において「使用者」とは,その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。 |
| (2401A) 《労働者》 労働契約法における【労働者】とは,使用者に使用されて労働し,賃金を支払われる者をいうとされており,これに該当すれば家事使用人についても同法は適用される(法2条)。 (2901A) 《使用者》 労働契約法2条2項の【使用者】とは,労働者と相対する労働契約の締結当事者であり,その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいうが,これは,労働基準法10条の使用者[より狭い概念]である(法2条2項)。 |