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第2条〔定義〕
△1 労働者
 この法律において「労働者」とは,使用者に使用されて労働し,賃金を支払われる者をいう。
△2 使用者
 この法律において「使用者」とは,その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
(2401A) 《労働者》
 労働契約法における【労働者】とは,使用者に使用されて労働し,賃金を支払われる者をいうとされており,これに該当すれば家事使用人についても同法は適用される(法2条)。
(2901A) 《使用者》
 労働契約法2条2項の使用者】とは,労働者と相対する労働契約の締結当事者であり,その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいうが,これは,労働基準法10条の使用者[より狭い概念]である(法2条2項)。
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