| ◎第3条〔労働契約の原則〕 △1 対等の立場 労働契約は,労働者及び使用者が〔対等の立場〕における合意に基づいて締結し,又は変更すべきものとする。 ○2 均衡の考慮 労働契約は,労働者及び使用者が,〔就業の実態〕に応じて,〔均衡〕を考慮しつつ締結し,又は変更すべきものとする。 ○3 生活との調和 労働契約は,労働者及び使用者が〔仕事と生活の調和〕にも配慮しつつ締結し,又は変更すべきものとする。 ×4 遵守義務 労働者及び使用者は,労働契約を遵守するとともに,〔信義〕に従い誠実に,権利を行使し,及び義務を履行しなければならない。 ×5 濫用禁止 労働者及びは,労働契約に基づく権利の行使に当たっては,それを濫用することがあってはならない。 |
| (2601D) 《対等の立場》 労働契約法3条1項において,【労働契約】は,労働者及び使用者が〔対等の立場〕における合意に基づいて締結し,又は変更すべきものとする,と規定されている(法3条1項)。 (2205C) 《均衡の考慮》@ 【労働契約】は,労働者及び使用者が,就業の実態に応じて,〔均衡〕を考慮しつつ締結し,又は変更すべきものである(法3条2項)。 (2304A) 《均衡の考慮》A 【労働契約】は,労働者及び使用者が,就業の実態に応じて,〔均衡〕を考慮しつつ締結し,又は変更すべきものとされている(法3条2項)。 (2701A) 《均衡の考慮》B 労働契約法3条2項では,【労働契約】は就業の実態に応じて,〔均衡〕を考慮しつつ締結し,又は変更すべきとしているが,これには,就業の実態が異なるいわゆる正社員と多様な正社員の間の均衡は[含まれる](法3条2項)。 (0704B) 《均衡》 労働契約法3条2項は,労働契約の締結又は変更に当たり,均衡を考慮することが重要であることから,労働契約の締結当事者である労働者及び使用者が,労働契約を締結し,又は変更する場合には,就業の実態に応じて,均衡を考慮すべきものとするという「均衡考慮の原則」を規定しているが,この考慮すべき均衡には,異なる雇用形態問の均衡も含まれる(法3条2項)。 (2501A) 《生活との調和》@ 【労働契約】は,労働者及び使用者が〔仕事と生活の調和〕にも配慮しつつ締結し,又は変更すべきものとされている(法3条3項)。 (2701B) 《生活との調和》A 労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通する原則を規定する労働契約法3条のうち,3項は様々な雇用形態や就業実態を広く対象とする〔仕事と生活の調和〕への配慮の原則を規定していることから,いわゆる正社員と多様な正社員との間の転換にも,かかる原則は及ぶ(法3条3項)。 |