| ○第4条〔労働契約の内容の理解の促進〕 △1 理解 使用者は,労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について,労働者の理解を深めるようにするものとする。 ○2 書面 労働者及び使用者は,労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む)について,できる限り書面により確認するものとする。 |
| (0103A) 《使用者》 労働契約法4条1項は,使用者は,労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について,労働者の理解を深めるようにすることを規定しているが,これは労働契約の締結の場面及び変更する場面のことをいうものであり,労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面は[含まれる](法4条1項)。 (0704C) 《労働条件の明示》 労働契約法4条1項は,「使用者は,労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について,労働者の理解を深めるようにするものとすること定めているが,これには労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面や,労働契約が締結又は変更されて継続している間の各場面が広く含まれるものであり,労働基準法15条1項により労働条件の明示が義務付けられている労働契約の締結時より広いものである(法4条1項)。 (2304B) 《書面》@ 労働者及び使用者は,期間の定めのある労働契約に関する事項を含め,労働契約の内容については,できるだけ書面により確認するものとされている(法4条2項)。 (2601E) 《書面》A 労働契約法4条2項は,労働者及び使用者は,期間の定めのある労働契約に関する事項を含む労働契約の内容について,できる限り書面によって確認するものとする旨,定めている(法4条2項)。 (2701C) 《書面》B 労働契約法4条は,労働契約の内容はできるだけ書面で確認するものとされているが,勤務地,職務,勤務時間の限定についても,この確認事項に含まれる(法4条2項)。 |