| ◎第5条〔労働者の安全への配慮〕 使用者は,〔労働契約に伴い〕,労働者がその生命,身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう,〔必要な配慮〕をするものとする。 |
| (2401B) 《安全》@ 使用者は,労働契約に伴い,労働者がその生命,身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう,必要な配慮をするものとされている(法5条)。 (2205A) 《安全》A 使用者は,労働契約に伴い,労働者〈× (3003B) 《安全配慮》 使用者は,労働契約に特段の根拠規定がなくとも,労働契約上の付随的義務として当然に,安全配慮義務を負う(法5条)。 (2801A) 《安全配慮》 労働契約法5条は労働者の安全への配慮を定めているが,その内容は,一律に定まるものではなく,使用者に特定の措置を求めるものではないが,労働者の職種,労務内容,労務提供場所等の具体的な状況に応じて,必要な配慮をすることが求められる(法5条)。 (2501B) 《電通事件》 使用者は,その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し,業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うとするのが,最高裁判所の判例である(最判平12.3.24)。 (2702B) 《東芝事件》 使用者は,労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合には,神経科の医院への通院,その診断に係る病名,神経症に適応のある薬剤の処方など労働者の精神的健康に関する情報については労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で,必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要があるものというべきであるとするのが,最高裁判所の判例である(最判平26.3.24)。 |