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第6条〔労働契約の成立〕
 労働契約は,労働者が使用者に使用されて〔労働〕し,使用者がこれに対して〔賃金〕を支払うことについて,労働者及び使用者が合意することによって成立する。
(2501C) 《大日本印刷事件》@
 いわゆる採用内定の制度の実態は多様であるため,採用内定の法的性質について一義的に論断することは困難というべきであり,採用内定の法的性質を判断するに当たっては,当該企業の当該年度における採用内定の事実関係に即してこれを検討する必要がある(最判昭54.7.20)。
(3003A) 《大日本印刷事件》A
 いわゆる採用内定の制度は,多くの企業でその実態が類似していないため,いわゆる新卒学生に対する採用内定の法的性質については,当該企業における採用内定の事実関係に[即して,これを検討し],新卒学生の就労の始期を大学卒業直後とし,それまでの間,内定企業の作成した誓約書に記載されている採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立しているものと[する訳ではない](最判昭54.7.20)。
(2801B) 《合意》@
 労働契約は,労働者が使用者に使用されて労働し,使用者がこれに対して賃金を支払うことについて,労働者及び使用者が〈×必ず書面を交付して合意しなければ,有効に成立しない(法6条)。
(2401C) 《合意》A
 労働契約は,労働者が使用者に使用されて労働し,使用者がこれに対して賃金を支払うこと〔について労働者及び使用者が合意すること〕によって成立するものとされており,当事者の合意,認識等の主観的事情は,労働契約の成否に影響を[与える](法6条)。
(0603A) 《契約の成立》
 労働契約は労働者及び使用者が合意することによって成立するが,合意の要素は,「労働者が使用者に使用されて労働すること」,「使用者がこれに対して賃金を支払うこと」,〈×詳細に定められた労働条件であり,労働条件を詳細に定めていなかった場合でも,労働契約が[成立する](法6条)。
(0103B) 《労働条件》
 就業規則に定められている事項であっても,例えば,就業規則の制定趣旨や根本精神を宣言した規定,労使協議の手続に関する規定等労働条件でないものについては,労働契約法7条本文によっても労働契約の内容とはならない(平24.8.10基発0810第2号)。
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