| ○第7条〔労働契約の成立〕 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において,使用者が〔合理的〕な労働条件が定められている就業規則を労働者に〔周知〕させていた場合には,労働契約の内容は,その就業規則で定める労働条件によるものとする。 ただし,労働契約において,労働者及び使用者が就業規則の内容と〔異なる〕労働条件を合意していた部分については,第12条に該当する場合を除き,この限りでない。 |
| (2701E) 《周知》 労働契約法7条にいう就業規則の周知とは,労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくことをいい,労働基準法106条の定める周知の方法に限定されるものではない(法7条)。 (0603B) 《周知》 労働基準法106条に基づく就業規則の周知は,同法施行規則52条の2各号に掲げる,常時各作業場の見やすい場所へ掲示する等の方法のいずれかによるべきこととされているが,労働契約法7条柱書きの場合の就業規則の周知は,それらの方法に限定されるものではなく,実質的に判断される(労働契約法7条)。 (0303A) 《後の就業規則》 労働契約法7条は,「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において,使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合,労働契約の内容は,その就業規則で定める労働条件によるものとすること定めているが,7条は,労働契約の成立場面について適用されるものであり,既に労働者と使用者との間で労働契約が締結されているが就業規則は存在しない事業場において新たに就業規則を制定した場合については適用されない(法7条)(平24.8.10基発0810第2号)。 (2601C) 《片山組事件》 労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合,現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても,その能力,経験,地位,当該企業の規模,業種,当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ,かつ,その提供を申し出ているならば,なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である(最判平10.4.9)。 |