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第8条〔労働契約の内容の変更〕
労働者及び使用者は,その
合意
により,労働契約の内容である労働条件を
変更
することができる。
(2401D)
《労働条件の変更》
労働者及び使用者は,その
合意
により,
労働契約
の内容である
労働条件
を
変更
することができるとされている
(法8条)。
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