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第8条〔労働契約の内容の変更〕
 労働者及び使用者は,その合意により,労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
(2401D) 《労働条件の変更》
 労働者及び使用者は,その合意により,労働契約の内容である労働条件変更することができるとされている(法8条)。
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