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第9条〔就業規則による契約内容の変更〕
 使用者は,〔労働者と合意することなく〕,就業規則を変更することにより,労働者の〔不利益〕に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。 ただし,次条の場合は,この限りでない。
(2205B) 《不利益》
 使用者は,労働者との合意がなければ労働者の不利益に労働条件を変更することはできないが,事業場の労働者の過半数を代表する労働組合の意見を聴いて就業規則を変更する場合,労働条件を労働者の不利益に変更することが[できない](法9条)。
(2901B) 《不利益》
 労働契約の内容である労働条件は,労働者と使用者との個別の合意によって変更することができるものであるが,就業規則に定められている労働条件に関する条項を労働者の不利益に変更する場合,労働者と使用者との個別の合意によって変更することは[できる](最判平28.2.19)。
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