| ○第10条〔就業規則による契約内容の変更〕 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において,変更後の就業規則を労働者に周知させ,かつ,就業規則の変更が,労働者の受ける〔不利益〕の程度,労働条件の変更の必要性,変更後の就業規則の内容の相当性,〔労働組合等との交渉の状況〕その他の就業規則の変更に係る事情に照らして〔合理的〕なものであるときは,労働契約の内容である労働条件は,当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。 ただし,〔労働契約〕において,労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については,第12条に該当する場合を除き,この限りでない。 |
| (2304C) 《就業規則》 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において,変更後の就業規則を労働者に周知させ,かつ,就業規則の変更が,労働者の受ける不利益の程度,労働条件の変更の必要性,変更後の就業規則の内容の相当性,労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき,労働契約の内容である労働条件は,労働契約法10条但書に該当する場合を除き,当該変更後の就業規則に定めるところによるものとされている(法10条)。 (0103E) 《新設》 労働契約法10条の就業規則の変更には,就業規則の中に現に存在する条項を改廃することのほか,条項を新設することも含まれる(平24.8.10基発0810第2号)。 (3003C) 《不利益》 就業規則の変更による労働条件の変更が労働者の不利益となるため,労働者が,当該変更によって労働契約の内容である労働条件が変更後の就業規則に定めるところによるものとはされないことを主張した場合,就業規則の変更が労働契約法10条本文の「合理的」なものであるという評価を基礎付ける事実についての主張立証責任は,使用者側が負う(法10条)。 (0303B) 《労働組合等》 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合について定めた労働契約法10条本文にいう「労働者の受ける不利益の程度,労働条件の変更の必要性,変更後の就業規則の内容の相当性,労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情」のうち,労働組合等には,労働者の過半数で組織する労働組合その他の多数労働組合や事業場の過半数を代表する労働者だけでなく,少数労働組合が含まれるが,労働者で構成されその意思を代表する親睦団体も[含まれる](法10条)(平24.8.10基発0810第2号)。 |