| ○第11条〔就業規則の変更に係る手続〕 就業規則の変更の手続に関しては,労働基準法第89条及び第90条の定めるところによる。 |
| (2901C) 《労働条件》 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合,労働契約法11条に定める就業規則の変更に係る手続を履行されていることは,労働契約の内容である労働条件が,変更後の就業規則に定めるところによるという法的効果を生じさせるための[要件とされていない](法11条)。 (0603C) 《契約内容の変更》 労働基準法89条及び90条に規定する就業規則に関する手続が履行されていることは,労働契約法10条本文の,「労働契約の内容である労働条件は,当該変更後の就業規則に定めるところによる」という法的効果を生じさせるための要件ではないが,使用者による労働基準法89条及び90条の遵守の状況を労働契約法10条本文の合理性判断に際して[考慮され得る](法11条)。 |