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第12条〔就業規則違反の労働契約〕
 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める〔労働契約〕は,その部分については,〔無効〕とする。 この場合において,〔無効〕となった部分は,〔就業規則〕で定める基準による。
(2601B) 《労働契約》
 就業規則で定める基準[に達しない:×と異なる]労働条件を定める労働契約は,その部分については無効となり,無効となった部分は,就業規則で定める基準によるとされている(法12条)。
(2501D) 《第四銀行事件》
 使用者が社内の多数労働組合の同意を得て就業規則を変更し,55歳以降の賃金を54歳時よりも引き下げつつ,定年年齢を引き上げた事案について,本件就業規則の変更は,多数労働組合との交渉,合意を経て労働協約を締結した上で行われたものであるから,変更後の就業規則の内容は,労働者の受ける不利益の程度,労働条件の変更の必要性等[を総合考慮して判断すべきものである:×にかかわらず,労使間の利益調整がされた結果として合理的なものとみなすことができる](最判平9.2.28)。
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