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第13条〔法令・労働協約と就業規則との関係〕
 就業規則が〔法令〕又は労働協約に〔反する〕場合には,当該反する部分については,第7条,第10条及び前条の規定は,当該〔法令〕又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については,適用しない。
(0303C) 《法令との関係》
 就業規則で定める労働条件が法令又は労働協約に反している場合,その反する部分の労働条件は当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との問の労働契約の内容とはならないが(法13条),ここでいう「法令」とは,強行法規としての性質を有する法律,政令及び省令をいい,罰則を伴う法令であるか否かは問わず,労働基準法以外の法令も含まれる(平24.8.10基発0810第2号)。
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