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第14条〔出向〕
 使用者が労働者に〔出向〕を命ずることができる場合において,当該〔出向〕の命令が,その必要性,対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして,その権利を〔濫用〕したものと認められる場合には,当該命令は,無効とする。
(2304D) 《在籍出向》
 労働者に在籍出向を命じる場合に,使用者の当該命令は,当該労働者の個別の同意[までは要せず:×を得た上で],当該出向が,その必要性,対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして,権利を濫用したものと認められない態様で行われた場合のみ有効であるとされている(法14条)。
(2801C) 《在籍出向》
 いわゆる在籍出向においては,就業規則に業務上の必要によって社外勤務をさせることがある旨の規定があり,さらに労働協約に社外勤務の定義,出向期間,出向中の社員の地位,賃金,退職金その他の労働条件や処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられているという事情の下であっても,使用者は,当該労働者の個別的同意を得ることなしに出向命令を発令することが[できないとまでは言えない](最判平15.4.18)。
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