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第15条〔懲戒〕
 使用者が労働者を【懲戒】することができる場合において,当該〔懲戒〕が,当該〔懲戒〕に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして,〔客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当〕であると認められない場合は,その権利を〔濫用〕したものとして,当該〔懲戒〕は,無効とする。
(2401E) 《濫用》
 使用者が労働者を【懲戒】することができる場合においても,当該懲戒が,その権利を濫用したものとして,無効とされることがある(法15条)。
(2601A) 《就業規則》@
 使用者が労働者を【懲戒】するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する(最判平15.10.10)。
(0103C) 《就業規則》A
 労働契約法15条の【懲戒】とは,労働基準法89条9号の制裁と同義であり,同条により,当該事業場に懲戒の定めがある場合,その種類及び程度について就業規則に記載することが義務付けられている(法15条)。
(3003D) 《就業規則》B
 使用者が労働者を【懲戒】するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを[要し:×もって足り],その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていない場合,労働基準法に定める罰則の対象となるのは格別,就業規則が法的規範としての性質を有するものとして拘束力を生ずる[ことはない](最判平15.10.10)。
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