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第16条〔解雇〕
 〔解雇〕は,〔客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当〕であると認められない場合は,その権利を〔濫用〕したものとして,無効とする。
(2901D) 《ネスレ日本事件》
 従業員が職場で上司に対する暴行事件を起こしたことなどが就業規則所定の【懲戒解雇】事由に該当するとして,使用者が捜査機関による捜査の結果を待った上で当該事件から7年以上経過した後に諭旨退職処分を行った場合,当該事件には目撃者が存在しており,捜査の結果を待たずとも使用者において処分を決めることが十分に可能であったこと,当該諭旨退職処分がされた時点で企業秩序維持の観点から重い懲戒処分を行うことを必要とするような状況はなかったことなど判示の事情の下では,当該諭旨退職処分は,権利の濫用として無効である(法16条)(最判平18.10.6)。
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