| ◎第17条〔契約期間中の解雇等〕 ○1 解雇禁止 使用者は,〔期間の定めのある〕労働契約(以下この章において「有期労働契約」という)について,〔やむを得ない事由〕がある場合でなければ,その契約期間が満了するまでの間において,労働者を解雇することができない。 △2 反復更新 使用者は,有期労働契約について,その有期労働契約により労働者を使用する〔目的〕に照らして,〔必要以上に短い〕期間を定めることにより,その有期労働契約を反復して更新〔することのないよう配慮しなければならない〕。 |
| (2205E) 《やむを得ない事由》 使用者は,期間の定めのある労働契約については,やむを得ない事由がある場合に,その契約が満了するまでの間において,労働者を解雇することが[できる](法17条1項)。 (0103D) 《やむを得ない事由》 有期労働契約の契約期間中であっても一定の事由により解雇することができる旨を労働者及び使用者が合意していた場合,当該事由に該当することをもって労働契約法17条1項の「やむを得ない事由」があると認められるものではなく,実際に行われた解雇についてやむを得ない事由があるか否かが個別具体的な事案に応じて判断される(法17条1項)。 (2801D) 《やむを得ない事由》 狭い @ 使用者は,期間の定めのある労働契約について,やむを得ない事由がある場合でなければ,その契約期間が満了するまでの間において,労働者を解雇することができないが,やむを得ない事由があると認められる場合,解雇権濫用法理における客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合以外の場合よりも狭いと解される(法17条1項)。 (0603D) 《やむを得ない事由》 狭い A 労働契約法17条1項の「やむを得ない事由」があるか否かは,個別具体的な事案に応じて判断されるものであるが,期間の定めのある労働契約(有期労働契約)は,試みの使用期間(試用期間)を設けることが難しく,使用者は労働者の有する能力や適性を事前に十分に把握できないことがあることから,「やむを得ない事由」があると認められる場合は,同法16条に定めるいわゆる解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合」以外の場合よりも[狭い]と解される(法17条1項)。 (2304E) 《反復更新》 使用者は,期間の定めのある労働契約について,その労働契約により労働者を使用する目的に照らして,必要以上に短い期間を定めることにより,その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならないとされている(法17条2項)。 (2701D) 《能力不足》 裁判例では,労働者の能力不足による解雇について,能力不足を理由に直ちに解雇することは認められるわけではなく,高度な専門性を伴わない職務限定では,改善の機会を与えるための警告に加え,教育訓練,配置転換,降格等が必要とされる傾向がみられる。 |