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第18条〔有期労働契約を期間なしに転換〕
○1 みなし承諾
 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という)が〔5年〕を超える労働者が,当該使用者に対し,現に締結している有期労働契約の契約期間が〔満了〕する日までの間に,当該〔満了〕する日の翌日から労務が提供される〔期間の定め〕のない労働契約の締結の申込みをしたときは,使用者は当該申込みを〔承諾したものとみなす〕。 この場合において,当該申込みに係る〔期間の定め〕のない労働契約の内容である労働条件は,現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く)について別段の定めがある部分を除く)とする。
×2 空白期間
 当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この項において「空白期間」という)があり,当該空白期間が〔6月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは,当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ)が1年に満たない場合にあっては,当該一の有期労働契約の契約期間に2分の1を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは,当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は,通算契約期間に算入しない。
(0603E) 《みなし承諾》
 労働契約法18条1項によれば,労働者が,同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く)の契約期間を通算した期間が5年を超えた場合,当該[労働者:×使用者]が,当該[使用者:×労働者]に対し,現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日の翌日から[現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く)と同一の労働条件の:×労務が提供される期間の定めのない]労働契約の申込みをしたものとみなすこととされている(法18条1項)。
(3003E) 《個人事業主単位》
 労働契約法18条1項の同一の使用者は,労働契約を締結する法律上の主体が同一であることをいうものであり,したがって,事業場単位ではなく,労働契約締結の法律上の主体が法人であれば法人単位で,個人事業主であれば当該個人事業主単位で判断される(法18条1項)。
(0303D) 《定期的変更》
 有期労働契約の更新時に,所定労働日や始業終業時刻等の労働条件の定期的変更が行われていた場合に,労働契約法18条1項に基づき有期労働契約が無期労働契約に転換した後も,従前と同様に定期的にこれらの労働条件の変更を行うことができる旨の別段の定めをすることは差し支えないと解される(法18条1項)(平24.8.10基発0810第2号)。
(0704E) 《無期転換申込権》
 労働契約法18条1項に基づき,有期契約労働者が無期労働契約への転換を申し込むことができる権利(無期転換申込権)が生じている有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に無期転換申込権を行使しなかった場合であっても,引き続き有期労働契約が更新された場合は,新たに無期転換申込権が発生し,有期契約労働者は,更新後の有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に,無期転換申込権を行使することが可能である(法18条1項)。
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