| ○第19条〔有期労働契約の更新等〕 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって,使用者が当該申込みを拒絶することが,客観的に〔合理的〕な理由を欠き,社会通念上相当であると認められないときは,使用者は,従前の有期労働契約の内容である労働条件と〔同一の労働条件〕で当該申込みを承諾したものとみなす。 @ 当該有期労働契約が〔過去に反復して更新されたこと〕があるものであって,その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが,期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。 A 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて〔合理的〕な理由があるものであると認められること。 |
| (2901E) 《雇止め》 有期労働契約が反復して更新されたことにより,雇止めをすることが解雇と社会通念上同視できると認められる場合,又は労働者が有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由が認められる場合に,使用者が雇止めをすることが,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められないとき,雇止めは認められず,この場合,労働者が,当該使用者に対し,[従前の有期労働契約が同一の労働条件で成立することになる](法19条)。 (0303E) 《有期労働契約の更新》 有期労働契約の更新等を定めた労働契約法19条の「更新の申込み」及び「締結の申込み」は,要式行為ではなく,使用者による雇止めの意思表示に対して,労働者による何らかの反対の意思表示が使用者に伝わるものでもよい(法19条)(平24.8.10基発0810第2号)。 |