前に
次へ
×
第20条〔船員に関する特例〕
1 第12条及び前章の規定は,船員法の適用を受ける
船員
(次項において「船員」という)
に関しては,適用しない。
2
船員
に関しては,第7条中「
第12条
」とあるのは「船員法第100条」と,第10条中「
第12条
」とあるのは「船員法第100条」と,第11条中「
労働基準法第89条及び第90条
」とあるのは「船員法第97条及び第98条」と,第13条中「
前条
」とあるのは「船員法第100条」とする。
前に
次へ