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×第20条〔船員に関する特例〕
1 第12条及び前章の規定は,船員法の適用を受ける船員(次項において「船員」という)に関しては,適用しない。
2 船員に関しては,第7条中「第12条」とあるのは「船員法第100条」と,第10条中「第12条」とあるのは「船員法第100条」と,第11条中「労働基準法第89条及び第90条」とあるのは「船員法第97条及び第98条」と,第13条中「前条」とあるのは「船員法第100条」とする。
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