| ◆○第1条〔目的〕 1 この法律は,労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の〔地位〕を向上させること,労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の〔団体行動〕を行うために〔自主的〕に労働組合を組織し,〔団結〕することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する〔労働協約〕を締結するための〔団体交渉〕をすること及びその手続を助成することを目的とする。 2 刑法第35条の規定は,〔労働組合〕の〔団体交渉〕その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し,いかなる場合においても,暴力の行使は,〔労働組合〕の正当な行為と解釈されてはならない。 |
| (14労1) 《目的》 労働組合法は,労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること,労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うだめに〔自主的〕に労働組合を組織し,団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する〔労働協約〕を締結するための団体交紗をすること及びその手続を助成することを目的とする(法1条)。 (21労1) 《団体交渉》 日本国憲法28条において,「勤労者の団結する権利及び[団体交渉:×集団交渉]その他の〔団体行動〕をする権利は,これを保障する」と定められている(憲法28条)。 また,労働組合法1条2項には「刑法35条の規定は,〔労働組合〕の〔団体交渉:×集団交渉]その他の行為であって前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し,いかなる場合においても,暴力の行使は,〔労働組合〕の正当な行為と解釈されてはならない」と定められている(法1条2項)。 |