| ◆◎第2条〔労働組合〕 この法律で「労働組合」とは,労働者が主体となつて〔自主的〕に労働条件の維持改善その他〔経済的地位〕の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し,左の各号の一に該当するものは,この限りでない。 @ 役員,雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ〔監督的地位にある労働者〕,使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し,そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する〔監督的地位にある労働者〕その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの A 団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。但し,労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し,又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく,且つ,厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し,若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。 B 共済事業その他福利事業のみを目的とするもの C 主として政治運動又は社会運動を目的とするもの |
| (2602E) 《労働組合》 労働組合法に定める【労働組合】とは,労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的として組織する団体又はその連合団体をいうとされており,政治運動又は社会運動を目的とする団体又は連合団体はおよそ労働組合法上の労働組合とは[認められないとまでは言えない](法2条4号)。 (14労2) 《労働組合》 労働組合法で「労働組合」とは,労働者が主体となって〔自主的〕に労働条件の維持改善その他〔経済的地位〕の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいうが,2条1号に規定する役員,雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ〔監督的地位にある労働者〕,.使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し,そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する〔監督的地位にある労働者〕その他使用者の利益を代表する者の参加を許すものはこの限りでない(法2条1号)。 (14労3) 《憲法》 労働組合法2条1号に該当する者の参加する労働組合であっても,日本国憲法28条において「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は,これを〔保障〕する」とされており,憲法上の権利は否定されるものではない(憲法28条)。 (18労2) 《労働組合》 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分を明らかにすることを目的として,労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準が定められている。 また,職業安定法45条において〔労働組合〕等が,厚生労働大臣の許可を受けた場合は,無料で労働者供給事業を行うことができる,とされている。 (2402C) 《東芝事件》 【労働組合】は,組合員に対する統制権の保持を法律上認められ,組合員はこれに服し,組合の決定した活動に加わり,組合費を納付するなどの義務を免れない立場に置かれるものであるが,それは,組合からの脱退の自由を前提として初めて容認されることであるとするのが,最高裁判所の判例である(最判平19.2.2)。 (0204A) 《事務所の供与》 労働組合が,使用者から最小限の広さの事務所の供与を受けていても,労働組合法上の労働組合の要件に該当するとともに,使用者の支配介入として禁止される行為には該当しない(法2条2号)。 (2402D) 《物的施設の利用》 労働組合による企業施設の利用は,とりわけ我が国の企業別労働組合にとっては必要性が大きいものであり,使用者は,労使関係における互譲の精神に基づき,労働組合又はその組合員の組合活動のためにする企業の物的施設の利用は,[特段の事情がある場合を除いては認められない:×特段の事情がない限り,受忍する義務を負う]とするのが,最高裁判所の判例である(最判昭54.10.30)。 |