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○
第3条〔労働者〕
この法律で「
労働者
」とは,職業の種類を問わず,賃金,給料その他これに準ずる収入によつて〔
生活
する者
〕をいう。
(2305A)
《労働者》
労働組合法における
労働者
とは,職業の種類を問わず,賃金,給料その他これに準ずる収入によって
生活
する者
をいう
(法3条)。
(2502B)
《団体交渉》
プロ野球選手,プロサッカー選手等のスポーツ選手は,労働組合法上の
労働者
に[当たるので],これらのプロスポーツ選手が労働組合を作って,
団体交渉
を行う権利は[認められる
](法3条)。
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