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第3条〔労働者〕
 この法律で「労働者」とは,職業の種類を問わず,賃金,給料その他これに準ずる収入によつて〔生活する者〕をいう。
(2305A) 《労働者》
 労働組合法における労働者とは,職業の種類を問わず,賃金,給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう(法3条)。
(2502B) 《団体交渉》
 プロ野球選手,プロサッカー選手等のスポーツ選手は,労働組合法上の労働者に[当たるので],これらのプロスポーツ選手が労働組合を作って,団体交渉を行う権利は[認められる](法3条)。
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