前に   次へ
第5条〔労働組合として設立されたものの取扱〕
1 労働組合は,労働委員会に証拠を提出して第2条及び第2項の規定に適合することを立証しなければ,この法律に規定する手続に参与する資格を有せず,且つ,この法律に規定する救済を与えられない。但し,第7条第1号の規定に基く個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。
2 労働組合の規約には,左の各号に掲げる規定を含まなければならない。
@ 名称
A 主たる事務所の所在地
B 連合団体である労働組合以外の労働組合(以下「単位労働組合」という)の組合員は,その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること。
C 何人も,いかなる場合においても,人種,宗教,性別,門地又は身分によつて組合員たる資格を奪われないこと。
D 単位労働組合にあつては,その役員は,組合員の直接無記名投票により選挙されること,及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては,その役員は,単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること。
E 総会は,少くとも毎年1回開催すること。
F すべての財源及び使途,主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は,組合員によつて委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに,少くとも毎年一回組合員に公表されること。
G 同盟罷業は,組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。
H 単位労働組合にあつては,その規約は,組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと,及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては,その規約は,単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。
(2902C) 《総会》
 労働組合法により,労働組合は少なくとも毎年1回総会が開催されることを要求されているが,総会とは,代議員制度を採っている場合には,その代議員制度による大会を指し,全組合員により構成されるものでなくてもよい(法5条2項6号)。
(0204C) 《同盟罷業》
 労働組合の規約には,組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ,同盟罷業を開始しないこととする規定を含まなければならない(法5条2項8号)。
(0204E) 《ロックアウト》
 いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)は,個々の具体的な労働争議における労使間の交渉態度,経過,組合側の争議行為の態様,それによって使用者側の受ける打撃の程度等に関する具体的諸事情に照らし,衡平の見地からみて労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められる場合,使用者の正当な争議行為として是認され,使用者は,いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)が正当な争議行為として是認される場合には,その期間中における対象労働者に対する個別的労働契約上の賃金支払義務を免れる(最半昭50.4.25)。
(2402A) 《ユニオン・ショップ協定》
 いわゆるユニオン・ショップ協定のうち,締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は,民法90条の規定により,これを無効と解すべきである(最判平1.12.14)。
(0204D) 《ユニオン・ショップ協定》
 ユニオン・ショップ協定によって,労働者に対し,解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは,それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されないものというべきである」から,ユニオン・ショップ協定のうち,締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが,他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は,右の観点からして,民法90条の規定により,これを無効と解すべきである(最判平1.12.14)。
前に   次へ