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第19条〔労働委員会〕
1 労働委員会は,使用者を代表する者(以下「使用者委員」という),労働者を代表する者(以下「労働者委員」という)及び公益を代表する者(以下「公益委員」という)各同数をもつて組織する。
2 労働委員会は,中央労働委員会及び都道府県労働委員会とする。
3 労働委員会に関する事項は,この法律に定めるもののほか,政令で定める。
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