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第19条の2〔中央労働委員会〕
1 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて,厚生労働大臣の所轄の下に,中央労働委員会を置く。
2 中央労働委員会は,労働者が団結することを擁護し,及び労働関係の公正な調整を図ることを任務とする。
3 中央労働委員会は,前項の任務を達成するため,第5条,第11条,第18条及び第26条の規定による事務,不当労働行為事件の審査等(第7条,次節及び第3節の規定による事件の処理をいう。以下同じ)に関する事務,労働争議のあつせん,調停及び仲裁に関する事務並びに労働関係調整法第35条の2及び第35条の3の規定による事務その他法律(法律に基づく命令を含む)に基づき中央労働委員会に属させられた事務をつかさどる。
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