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第19条の4〔委員の欠格条項〕
1 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで,又は執行を受けることがなくなるまでの者は,委員となることができない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は,公益委員となることができない。
@ 国会又は地方公共団体の議会の議員
A 行政執行法人の役員,行政執行法人職員又は行政執行法人職員が結成し,若しくは加入する労働組合の組合員若しくは役員
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