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第19条の5〔委員の任期等〕
1 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは,当該委員は,後任者が任命されるまで引き続き在任するものとする。
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