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第19条の6〔公益委員の服務〕
1 常勤の公益委員は,在任中,次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
@ 政党その他の政治的団体の役員となり,又は積極的に政治運動をすること。
A 内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか,報酬を得て他の職務に従事し,又は営利事業を営み,その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
2 非常勤の公益委員は,在任中,前項第1号に該当する行為をしてはならない。
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