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第32条〔罰則〕
使用者が
第27条の20
の規定による裁判所の命令に違反したときは,50万円(当該命令が作為を命ずるものであるときは,その命令の日の翌日から起算して不履行の日数が5日を超える場合にはその超える日数1日につき10万円の割合で算定した金額を加えた金額)以下の過料に処する。
第27条の13
第1項
(第27条の17の規定により準用する場合を含む)
の規定により確定した救済命令等に違反した場合も,同様とする。
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