| 第32条の2〔罰則〕 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の過料に処する。 @ 正当な理由がないのに,第27条の7第1項第1号(第27条の17の規定により準用する場合を含む)の規定による処分に違反して出頭せず,又は陳述をしない者 A 正当な理由がないのに,第27条の7第1項第2号(第27条の17の規定により準用する場合を含む)の規定による処分に違反して物件を提出しない者 B 正当な理由がないのに,第27条の8(第27条の17の規定により準用する場合を含む)の規定による処分に違反して宣誓をしない者 |