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第32条の2〔罰則〕
 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の過料に処する。
@ 正当な理由がないのに,第27条の7第1項第1号(第27条の17の規定により準用する場合を含む)の規定による処分に違反して出頭せず,又は陳述をしない者
A 正当な理由がないのに,第27条の7第1項第2号(第27条の17の規定により準用する場合を含む)の規定による処分に違反して物件を提出しない者
B 正当な理由がないのに,第27条の8(第27条の17の規定により準用する場合を含む)の規定による処分に違反して宣誓をしない者
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