労働組合法 4頁

(2602E) 《労働組合》
 労働組合法に定める【労働組合】とは,労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的として組織する団体又はその連合団体をいうとされており,政治運動又は社会運動を目的とする団体又は連合団体はおよそ労働組合法上の労働組合とは[認められないとまでは言えない](法2条4号)。
(2402C) 《東芝事件》
 【労働組合】は,組合員に対する統制権の保持を法律上認められ,組合員はこれに服し,組合の決定した活動に加わり,組合費を納付するなどの義務を免れない立場に置かれるものであるが,それは,組合からの脱退の自由を前提として初めて容認されることであるとするのが,最高裁判所の判例である(最判平19.2.2)。
(0204A) 《事務所の供与》
 労働組合が,使用者から最小限の広さの事務所の供与を受けていても,労働組合法上の労働組合の要件に該当するとともに,使用者の支配介入として禁止される行為には該当しない(法2条2号)。
(2402D) 《物的施設の利用》
 労働組合による企業施設の利用は,とりわけ我が国の企業別労働組合にとっては必要性が大きいものであり,使用者は,労使関係における互譲の精神に基づき,労働組合又はその組合員の組合活動のためにする企業の物的施設の利用は,[特段の事情がある場合を除いては認められない:×特段の事情がない限り,受忍する義務を負う]とするのが,最高裁判所の判例である(最判昭54.10.30)。

(2305A) 《労働者》
 労働組合法における労働者とは,職業の種類を問わず,賃金,給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう(法3条)。
(2502B) 《団体交渉》
 プロ野球選手,プロサッカー選手等のスポーツ選手は,労働組合法上の労働者に[当たるので],これらのプロスポーツ選手が労働組合を作って,団体交渉を行う権利は[認められる](法3条)。

(2902C) 《総会》
 労働組合法により,労働組合は少なくとも毎年1回総会が開催されることを要求されているが,総会とは,代議員制度を採っている場合には,その代議員制度による大会を指し,全組合員により構成されるものでなくてもよい(法5条2項6号)。
(0204C) 《同盟罷業》
 労働組合の規約には,組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ,同盟罷業を開始しないこととする規定を含まなければならない(法5条2項8号)。
(0204E) 《ロックアウト》
 いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)は,個々の具体的な労働争議における労使間の交渉態度,経過,組合側の争議行為の態様,それによって使用者側の受ける打撃の程度等に関する具体的諸事情に照らし,衡平の見地からみて労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められる場合,使用者の正当な争議行為として是認され,使用者は,いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)が正当な争議行為として是認される場合には,その期間中における対象労働者に対する個別的労働契約上の賃金支払義務を免れるとするのが,最高裁判所の判例である(最半昭50.4.25)。
(2402A) 《ユニオン・ショップ協定》
 いわゆるユニオン・ショップ協定のうち,締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は,民法90条の規定により,これを無効と解すべきであるとするのが,最高裁判所の判例である(最判平1.12.14)。
(0204D) 《ユニオン・ショップ協定》
 ユニオン・ショップ協定によって,労働者に対し,解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは,それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されないものというべきである」から,ユニオン・ショップ協定のうち,締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが,他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は,右の観点からして,民法90条の規定により,これを無効と解すべきである(憲法28条参照)とするのが,最高裁判所の判例である(最判平1.12.14)。

(2502E) 《セクハラ》
 労働組合の目的は,賃金等の労働条件を維持改善し労働者の経済的地位の向上を図ることにあるから,いわゆるセクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメントなどを予防するための職場環境の整備は,いわゆる義務的団体交渉事項に[含まれる](法7条2号)。
(2305B) 《団体交渉》
 一の工場事業場に複数の労働組合がある場合,使用者は,当該工場事業場の労働者の過半数で組織する労働組合とのみ誠実に団体交渉を行う義務を[負う訳ではない](法7条)。
(2305C) 《団体交渉》
 使用者は,その雇用する労働者が加入している労働組合でも,当該企業の外部を拠点に組織されている労働組合(いわゆる地域合同労組など)と,団体交渉を行う義務を[負う](法7条)。
(2402E) 《プリマハム事件》
 労働組合に対する使用者の言論が不当労働行為に該当するかどうかは,言論の内容,発表の手段,方法,発表の時期,発表者の地位,身分,言論発表の与える影響などを総合して判断し,当該言論が組合員に対し威嚇的効果を与え,組合の組織,運営に影響を及ぼすような場合は支配介入となるとするのが,最高裁判所の判例である(最判昭57.9.10)。
(2402B) 《エッソ石油事件》@
 いわゆるチェック・オフ協定は,それが労働協約の形式により締結された場合であっても,当然に使用者がチェック・オフをする権限を取得するものではないことはもとより,労働組合員がチェック・オフを受忍すべき義務を負うものではないとするのが,最高裁判所の判例である(最判平5.3.25)。
(2502C) 《エッソ石油事件》A
 使用者が組合員の賃金から組合費を控除しそれを労働組合に引き渡す旨の,労働組合と使用者との間の協定(いわゆるチェック・オフ協定)は,それに反対する組合員にチェック・オフを受忍する義務を負わせるものではなく,組合員はいつでも使用者にチェック・オフの中止を申し入れることができるとするのが,最高裁判所の判例である(最判平5.3.25)。
(0204B) 《組合費》
 労働組合の規約により組合員の納付すべき組合費が月を単位として月額で定められている場合に,組合員が月の途中で組合から脱退したとき,特別の規定又は慣行等のない限り,その月の組合費の納付につき,脱退した日までの分を[納付しなければならない:×日割計算によって納付すれば足りる]と解すべきである,とするのが,最高裁判所の判例である(最判昭50.11.28)。
(2502D) 《政党寄付》
 労働組合が,総選挙に際し特定の立候補者支援のためにその所属政党に寄付する資金を集める目的で組合員にその費用を負担することを強制することは,労働組合の連帯の昂揚や存立基盤の確立のために必要不可欠なものではなく,組合自治の原則に基づいて[許されない]とするのが,最高裁判所の判例である(最判昭50.11.28)。
(2502A) 《日産自動車事件》
 日本の労働組合の最大の特徴は,労働組合が企業別に組織されているいわゆる企業別組合である点にあり,使用者は,労働者の労働条件の変更を行う場合には,まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を[負うとはされていない](最判昭60.4.23)。
(2802C) 《日産自動車事件》
 同一企業内に複数の労働組合が併存する場合には,使用者は団体交渉の場面に限らず,すべての場面で各組合に対し中立的態度を保持しなければならないとするのが,最高裁判所の判例である(最判昭60.4.23)。
(2802E) 《朝日火災海上保険事件》
 労働条件を不利益に変更する内容の労働協約を締結したとき,当該協約の規範的効力が労働者に及ぶのかについて,同協約が締結されるに至った以上の経緯,当時の被上告会社の経営状態,同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば,同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたものとはいえない場合,その規範的効力を否定すべき理由はないとするのが,最高裁判所の判例である(最判平9.3.27)。

(2305D) 《労働協約》
 労働協約は,書面に作成されていない場合に,その内容について締結当事者間に争いがない場合,労働組合法第16条に定めるいわゆる規範的効力が[生じない](法14条)。

(2305E) 《労働協約》
 労働協約は,それを締結した労働組合の組合員の労働契約を規律するものであり,当該労働組合に加入していない労働者の労働契約を規律する効力を[もつことがある](法17条)。
(3004A) 《労働協約》
 ある企業の全工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の者が一の労働協約の適用を受けているとしても,その企業のある工場事業場において,その労働協約の適用を受ける者の数が当該工場事業場に常時使用される同種の労働者の数の4分の3に達しない場合,当該工場事業場においては,当該労働協約一般的拘束力をもたない(法17条)。

(3004D) 《労働委員会》
 労働委員会は,その事務を行うために必要があると認めたときは,使用者又はその団体,労働組合その他の関係者に対して,出頭,報告の提出若しくは必要な帳簿書類の提出を求め,又は委員若しくは労働委員会の職員に関係工場事業場に臨検し,業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる(法22条1項)。