国民健康保険法 11頁

(29社1) 《国民健康保険》
 国民健康保険法は,国民健康保険事業の健全な運営を確保し,もって〔社会保障及び国民保健の向上〕に寄与することを目的とする(法1条)。
(0309A) 《国民健康保険法》
 国民健康保険法は,[国民健康保険事業の健全な運営を確保し:×被保険者の疾病,負傷,出産又は死亡に関して必要な保険給付を行い],もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする(法1条,2条)。

(29社1) 《国民健康保険》
 国民健康保険は,〔被保険者の疾病,負傷,出産又は死亡〕に関して必要な保険給付を行うものとする(法2条)。

(2507A) 《国民健康保険》
 国民健康保険を行うことのできるものは,[都道府県と市町村,国民健康保険組合:×市町村及び特別区のみ]である(法3条)。

(2106A) 《国の責務》
 国は,国民健康保険法4条1項において国民健康保険事業の運営が健全に行われるように必要な[各般の措置を講ずるとともに,第1条に規定する目的の達成に資するため,保健,医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする:×指導をしなければならないとされている](法4条1項)。
(01社3) 《都道府県の責務》@
 都道府県は,〔安定的な財政運営〕,市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとされている(法4条2項)。
(1609A) 《都道府県の責務》A
 都道府県の責務として,国民健康保険法4条2項では,国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう[中心的な役割を果たすもの:×つとめなければならない]と規定されている(法4条2項)。

(1906A) 《被保険者》
 市町村又は特別区の国民健康保険では,適用除外に該当する者を除き,市町村に住所を有する世帯主は被保険者となり,その家族は[被保険者:×被扶養者]となる(法5条)。
(2309D) 《適用除外》
 国民健康保険法では,市町村の区域内に住所を有する者はすべて,当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする,と[規定している訳ではない](法5条)。

(2006D) 《高齢者》
 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は,市町村が行う国民健康保険の《被保険者》にならない(法6条8号)。
(2006B) 《生活保護》@
 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者は,市町村が行う国民健康保険の《被保険者》にならない(法6条9号)。
(0307B) 《生活保護》A
 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は,都道府県等が行う国民健康保険の《被保険者》に[ならない](法6条9号)。
(2006E) 《組合》
 国民健康保険組合の被保険者は,市町村が行う国民健康保険の《被保険者》にならない(法6条10号)。

(2006C) 《資格取得》@
 市町村が行う国民健康保険の被保険者は,当該市町村の区域内に住所を有するに至った日又は国民健康保険法に定められた適用除外のいずれにも該当しなくなった日〈×の属する月の翌月の初日から,その資格を取得する(法7条)。
(0307A) 《資格取得》A
 都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下本問において同じ)とともに行う国民健康保険(以下本問において「都道府県等が行う国民健康保険」という)の被保険者は,都道府県の区域内に住所を有するに至った日〈×の翌日又は国民健康保険法第6条各号のいずれにも該当しなくなった日〈×の翌日から,その資格を取得する(法7条)。

(2507D) 《資格喪失》
 市町村が行う国民健康保険の被保険者は,当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日〔の翌日(その日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときを除く)又は国民健康保険法6条(9号及び10号を除く)に規定される市町村が行う国民健康保険の被保険者の適用除外事由のいずれかに該当するに至った日〔の翌日〕から,その資格を喪失する(法8条1項)。

(28社3) 《返還》
 市町村は,国民健康保険料を滞納している世帯主が当該保険料の納期限から〔1年間〕が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合に(則5条の6),当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き,厚生労働省令で定めるところにより,当該世帯主に対し被保険者証返還を求めるものとする(法9条3項)。
 世帯主が国民健康保険料の滞納に関し,被保険者証を返還したとき,市町村は,当該世帯主に対し,その世帯に属する被保険者に係る〔被保険者資格証明書〕を交付する(法9条6項)。
(1808B) 《資格証明書》
 市町村(特別区を含む)は,保険料の滞納により被保険者証を返還した世帯主に対し,被保険者資格証明書を交付する(法9条6項)。
(0109B) 《資格証明書》
 国民健康保険に加入する50歳の世帯主,45歳の世帯主の妻,15歳の世帯主の子のいる世帯では,1年間保険料を滞納したため,世帯主は,居住する市から全員の被保険者証返還を求められ,被保険者証を返還した(法9条3項)。この場合,〔15歳の子を除いた〕その世帯に属する[者:×全員]に係る被保険者資格証明書が交付され,〔高校生以下の子供には,有効期間を6月とする被保険者証が交付される〕(法9条6項)。

(2006A) 《特別会計》
 市町村は,国民健康保険に関する収入及び支出について,政令の定めるところにより,特別会計を設けなければならない(法10条)。

(2806B) 《運営協議会》
 国民健康保険法では,国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため,都道府県に国民健康保険運営協議会を置くことを規定している(法11条1項)。
(1808C) 《運営協議会》
 国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため,市町村(特別区を含む)に国民健康保険運営協議会を置く(法11条2項)。
(1906C) 《運営協議会》
 国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するために国民健康保険[運営協議会:×審査会]が市町村に設置される(法11条2項)。 同[運営協議会:×審査会]は被保険者を代表する委員,保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもって構成される(法11条3項)。

(02社3) 《国民健康保険組合》
 国民健康保険法12条の規定によると,国民健康保険組合は,同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織(法12条1項),当該組合の地区は,〔1又は2以上の市町村〕の区域によるものとされている。 ただし,特別の理由があるときは,この区域によらないことができるとされている(法12条2項)。

(1609B) 《知事の認可》@
 国民健康保険組合を設立しよ与とするとき,[主たる事務所の所在地の都道府県知事:×国]認可を受けなければならない(法17条1項)。
(2806A) 《知事の認可》A
 国民健康保険法では,国民健康保険組合を設立しようとするとき,主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定している(法17条1項)。
(0408A) 《組合の設立》
 国民健康保険組合を設立しようとするとき,主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない(法17条1項)。 当該認可の申請は,[15人:×10人]以上の発起人が規約を作成し,組合員となるべき者[300人:×100人]以上の同意を得て行うものとされている(法17条2項)。
(1808D) 《同意》
 国民健康保険組合を設立しようとするとき,15人以上の発起人が規約を作成し,組合員となるべき者300人以上の同意をとり(法17条2項),都道府県知事の認可を受けなければならない(法17条1項)。
(1808E) 《認可手続》@
 都道府県知事は,国民健康保険組合の設立認可申請があった場合,当該組合の地区をその区域に含む市町村(特別区を含む)の長の意見を聴き(法17条4項),これらの市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認められるときに限り,設立を認可する(法17条3項)。
(2106B) 《設立手続》A
 国民健康保険組合を設立しようとするとき,[主たる事務所の所在地の都道府県知事:×厚生労働大臣]認可を受けなければならない(法17条1項)。この認可の申請があった場合,[都道府県知事:×厚生労働大臣]は当該組合の地区をその区域に含む市町村又は特別区の長の意見を聴き(法17条4項),当該組合の設立によりこれらの市町村又は特別区の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ,認可をしてはならない(法17条3項)。

(1906D) 《組合の規約》
 国民健康保険組合の規約には,名称,事務所の所在地等の事項を記載しなければならない(法18条)。なお,国民健康保険組合には組合会がおかれ(法26条1項),規約の変更,予算等の事項を議決する(法27条1項)。

(1906E) 《被保険者》
 国民健康保険組合は,[規約の定めるところにより:×例外なく]組合員の世帯に属する者を包括的に被保険者と[しないことができる](法19条2項)。

(1906D) 《組合の規約》
 国民健康保険組合の規約には,名称,事務所の所在地等の事項を記載しなければならない(法18条)。なお,国民健康保険組合には組合会がおかれ(法26条1項),規約の変更,予算等の事項を議決する(法27条1項)。

(1906D) 《組合の規約》
 国民健康保険組合の規約には,名称,事務所の所在地等の事項を記載しなければならない(法18条)。なお,国民健康保険組合には組合会がおかれ(法26条1項),規約の変更,予算等の事項を議決する(法27条1項)。

(2206B) 《入院》
 療養の給付は,介護保険法に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者については,行わない(旧法36条4項)。

(1609C) 《指導》@
 保険医療機関等は療養の給付に関し,必ず厚生労働大臣[又は:×及び]都道府県知事〈×双方指導を受けなければならない(法41条1項)。
(2206D) 《指導》A
 保険医療機関等は療養の給付に関し,[厚生労働大臣又は都道府県知事:×市町村長(特別区の区長を含む)指導を受けなければならない(法41条1項)。
(2507B) 《指導》B
 保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し,[厚生労働大臣又は都道府県知事:×国民健康保険団体連合会]指導を受けなければならない(法41条1項)。

(1808A) 《条例・規約への委任》
 市町村(特別区を含む)が行う国民健康保険は,すべて国民健康保険法の定めるところにより運営される〔訳ではなく,保険料の賦課や徴収に関しては条例又は規則で定める場合がある〕(法43条1項,81条)。

(2607A) 《特別療養費》@
 [市町村及び国民健康保険組合]は,被保険者の属する世帯の世帯主又は国民健康保険組合の組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において,当該被保険者が保険医療機関等で療養を受けたとき,世帯主又は組合員に対しその療養に要した費用について,[特別療養費:×家族療養費]を支給する(法54条の3第1項)。
(0106A) 《特別療養費》A
 市町村(特別区を含む)及び国民健康保険組合は,世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合に,当該被保険者が保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたとき,当該世帯主又は組合員に対し,その療養に要した費用について,〔特別療養費を支給する(法54条の3第1項)。

(2607B) 《移送費》
 [市町村及び国民健康保険組合]は,被保険者が療養の給付を受けるために病院又は診療所に移送されたとき,条例又は規約の定めるところにより【移送費】の支給を行うものとする。 なお,特別の理由があるときでも,[支給するものとされている:×その全部又は一部を行わないことができる](法54条の4)。

(0410B) 《労災保険》
 国民健康保険組合の被保険者が,業務上の事故により負傷し,労災保険法の規定による療養補償給付を受けることができるとき,国民健康保険法による療養の給付は行われない(法56条1項)。

(0106B) 《出産育児一時金》
 市町村及び組合は,被保険者の出産及び死亡に関しては,条例又は規約の定めるところにより,出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし,特別の理由があるときは,その全部又は一部を行わないことができる(法58条1項)。
(2607D) 《埋葬料》
 [市町村及び国民健康保険組合]は,被保険者の死亡に関しては,〔特別の理由があるときは〕,埋葬料又は埋葬費の支給を[行わないことができる](法58条1項)。
(2607C) 《傷病手当金》
 [市町村及び国民健康保険組合]は,条例又は規約の定めるところにより,傷病手当金の支給を行うことができる(法58条2項)。

(2206C) 《故意》
 被保険者が,自己の故意の犯罪行為により,または故意に疾病にかかり,または負傷したとき,当該疾病または負傷に係る療養の給付等は,行わない(法60条)。

(2206A) 《不行跡》
 被保険者が闘争,泥酔または著しい不行跡によって疾病にかかり,または負傷したとき,当該疾病または負傷に係る療養の給付等は,その全部または一部を行わないことができる(法61条)。

(0307C) 《給付制限》
 市町村及び国民健康保険組合は,被保険者又は被保険者であった者が,正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき,療養の給付等の一部を行わないことができる(法62条)。

(1509B) 《一時差止め》
 国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が災害その他の政令で定める特別め事情がないのに保険料を滞納しているとき,保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる(法63条の2第1項)。
(0210B) 《控除》
 国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主であって,市町村から被保険者資格証明書の交付を受けている者が,国民健康保険料を滞納しており,当該保険料の納期限から1年6か月が経過するまでの間に当該保険料を納付しないことにより,当該保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めされている。当該世帯主が,この場合に,なお滞納している保険料を納付しないとき,市町村は,あらかじめ,当該世帯主に通知して,当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することができる(法63条の2第3項)。

(2206E) 《差押え》
 保険給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,または差し押えることができない(法67条)。

(1609D) 《費用負担》
 国は政令の定めるところにより,[組合:×市町村]に対して国民健康保険の事務のうち介護保険法の規定による納付金の納付に関する事務の執行に要する費用負担する(法69条)。

(2706A) 《負担》
 国民健康保険法では,は,政令の定めるところにより,[都道府県:×市町村又は特別区]に対し,療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用について,一定の額の合算額の100分の32を負担することを規定している(法70条1項)。

(03社1) 《国民健康保険》
 市町村(特別区を含む)は,当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する〔国民健康保険事業費納付金の納付〕に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む),財政安定化基金梃出金の納付に要する費用その他の〔国民健康保険事業に要する費用〕に充てるため,被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る)から国民健康保険の保険料を徴収しなければならない。ただし,地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは,この限りでない(国民健康保険法76条1項)。

(1808A) 《条例・規約への委任》
 市町村(特別区を含む)が行う国民健康保険は,すべて国民健康保険法の定めるところにより運営される〔訳ではなく,保険料の賦課や徴収に関しては条例又は規則で定める場合がある〕(法43条1項,81条)。

(0409A) 《保険料率》
 国民健康保険において,都道府県は,毎年度,厚生労働省令で定めるところにより,当該都道府県内の市町村(特別区を含む)ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値を算定するものとされている(法82条の3第1項)。

(0106C) 《連合会》
 都道府県若しくは市町村又は組合は,共同してその目的を達成するため,国民健康保険団体連合会を設立することができる(法83条1項)。

(2106C) 《連合会の設立》
 保険者が共同してその目的を達成するために国民健康保険団体連合会を設立しようとするとき,[当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事:×厚生労働大臣]認可を受けなければならない(法84条1項)。
(0106D) 《連合会》
 国民健康保険団体連合会設立しようとするとき,当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可を受けなければならない(法84条1項)。
(0408E) 《連合会》
 都道府県若しくは市町村又は組合は,共同してその目的を達成するため,国民健康保険団体連合会を設立することができる(法83条1項)。 都道府県の区域を区域とする連合会に,その区域内の都道府県及び市町村並びに組合の[3分の2:×2分の1]以上が加人したとき,当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに組合は,すべて当該連合会の会員となる(法84条3項)。

(2106D) 《審査委員会》
 国民健康保険診療報酬審査委員会は,[都道府県知事:×厚生労働大臣]が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員,保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織する(法88条1項)。
(2706B) 《基礎賦課額》
 国民健康保険法施行令では,市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうちの基礎賦課額は,[61万円:×16万円]を超えることはできないことを規定している(法88条1項)。
(0307D) 《審査委員会》
 国民健康保険診療報酬審査委員会は,都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(その区域内の都道府県若しくは市町村又は組合の3分の2以上が加入しないものを除く)に置かれ(法87条1項),都道府県知事が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員,保険者を代表する委員並びに[公益:×被保険者]を代表する委員をもって組織される(法88条1項)。
(2507E) 《審査委員会》
 国民健康保険診療報酬審査委員会は,[都道県知事:×厚生労働大臣]が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員,保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織し,委員は[都道県知事:×厚生労働大臣]が委嘱する(法88条1項)。
(3009A) 《賦課額》
 国民健康保険法施行令29条の7の規定では,市町村が徴収する世帯主に対する国民健康保険料の賦課額は,世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額〈,×前期高齢者納付金等賦課額〉,後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の合算額とされている(令29条の7第1項)。

(1609E) 《審査請求》
 保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は,[国民健康:×社会]保険審査会に【審査請求】をすることができる(法91条1項)。
(2106E) 《審査請求》
 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は,国民健康保険審査会に【審査請求】をすることができる(法91条1項)。国民健康保険審査会は,各都道府県に設置する(法92条)。
(0106E) 《審査請求》
 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金(同法附則10条1項に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く)に関する処分に不服がある者は,国民健康保険審査会に【審査請求】をすることができる(法91条1項)。

(2106E) 《審査請求》
 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は,国民健康保険審査会に審査請求をすることができる(法91条1項)。国民健康保険審査会は,各都道府県に設置する(法92条)。

(2906B) 《取消しの訴え》
 国民健康保険の保険料に関する処分の取消しの訴えは,当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ,提起することができない(法103条)。

(1906B) 《修学中》
 修学のために親元を離れて他の市町村に住所を有している学生等(学校教育法による学校に通学する者に限る)はすべて,両親等の世帯に属する[被保険者:×被扶養者]とみなされる(法116条)。
(2507C) 《修学中》
 修学のため一の市町村又は特別区(以下「市町村」という)の区域内に住所を有する被保険者であって,修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは,当該他の市町村の行う国民健康保険の被保険者とし,かつ,国民健康保険法の適用については,当該世帯に属するものとみなす(法116条)。

(1307D) 《秘密》
 国民健康保険審査会の委員が,正当な理由なしに,職務上知り得た医療機関の医師の業務上の秘密や個人の秘密を漏らしたとき,1年以下の懲役又は[100万円:×30万円]以下の罰金に処される(法121条1項)。

(0307E) 《過料》
 市町村は,条例で,偽りその他不正の行為により保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の[5倍:×10倍]に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる(法127条3項)。