児童手当法 7頁

(2008B) 《目的》
 児童手当法の目的は,児童を養育している者に児童手当を支給することにより,家庭における生活の安定に寄与するとともに次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することとされている(法1条)。
(27社2) 《児童手当》
 児童手当法は,子ども・子育て支援法7条1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため,父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下心児童を養育している者に児童手当を支給することにより,家庭等における生活の安定に寄与するとともに,〔次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること〕を目的とする(法1条)。
(26社1) 《児童手当制度》
 児童手当制度については,「児童手当法の一部を改正する法律」が,平成24年3月に成立し,同年4月1日から新しい児童手当制度が施行された。
 これにより児童手当は,所得制限額(例:夫婦・児童2人世帯の場合は年収960万円)未満の方に対して,〔3歳未満と,3歳から小学生の第3子以降〕については児童1人当たり月額1万5千円を支給することになった(所得制限は同年6月分から適用)。

(1310B) 《児童》
 児童手当法にいう児童とは,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう(児手法3条1項)。
(1407A) 《児童》
 児童の定義は[児童手当法では:×両法とも]18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である(法3条1項)。
(1706A) 《児童》
 支給額の算定などにあたっての児童の定義は,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である(法3条1項)。
(2510A) 《児童》@
 児童とは,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって,日本国内に住所を有するもの又は留学その他の厚生労働省令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう(法3条1項)。
(0208A) 《児童》A
 児童とは,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの問にある者であって,日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう(法3条1項)。
(28社2) 《児童手当》
 児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において,その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた〔中学校修了前の児童であった者〕に係る部分に限る)で,まだその者に支払っていなかったものがあるときは,当該〔中学校修了前の児童であった者〕にその未支払の児童手当を支払うことができる。
(30社2) 《児童手当》
 11歳,8歳,5歳の3人の児童を監護し,かつ,この3人の児童と生計を同じくしている日本国内に住所を有する父に支給する児童手当の額は,1か月につき〔35, 000円〕である。なお,この3人の児童は,施設入所等児童ではなく,かつ,父の所得額は所得制限額未満であるものとする。

(1310A) 《国内住所》
 支給要件児童が日本国内に住所を有していても,その支給要件児童と生計を同じくする父又は母が日本国外に住所を有していれば,児童手当は[支給されない](児手法4条1項2号)。

(1407D) 《支給制限》
 所得額による支給制限は,児童手当では全額,児童扶養手当では全額又は一部の額となっている(法5条1項)。
(0210E) 《特例給付》
 10歳と11歳の子を監護し,かつ,この2人の子と生計を同じくしている父と母のそれぞれの所得は,児童手当法に規定する所得制限額を下回っているものの,父と母の所得を合算すると所得制限額を超えている。この場合の児童手当は,特例給付に[該当せず],月額1万円(10歳の子の分として月額5千円,11歳の子の分として月額5千円)が[支給されない](児童手当法5条1項)。

(1706E) 《児童手当の額》
 児童手当は,月を単位として支給するものとし,その額は児童手当の支給要件に該当する受給資格者である児童のすべてが3歳に満たない児童である場合の児童手当の額は第1子及び第2子の場合,1人につき月額5, 000円,第3子以降は,1人につき月額1万円である(法6条1項)。
(1310C) 《児童手当の額》
 児童手当の額は,国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には,変助後の諸事情に応ずるため,すみやかに改定の措置が琲ぜられなければならない(児手法6条2項)。

(1310D) 《認定》
 受給資格者は,児童手当を受けようとするときは,受給資格,児童手当の額について住所地の市町村長の認定を受けなければならない(児手法7条1項)。
(1407B) 《認定》
 受給資格者が手当の支給を受けようとするとき,[児童手当法では:×両法ともに],資格及び手当額の認定を,住所地の市町村長から受けなければならない(法7条1項)。
(2008E) 《認定》
 受給資格者(公務員である者を除く)は,児童手当の支給を受けようとするとき,その受給資格及び児童手当の額について[住所地の市町村長:×厚生労働大臣]の認定を受けなければならない(法7条1項)。

(2510C) 《児童手当》
 児童手当の支給は,受給資格者が児童手当法7条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め,児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。ただし,受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により認定の請求をすることができなかった場合はこの限りでない(法8条2項)。
(29社3) 《児童手当》
 児童手当の一般受給資格者(公務員である者を除く)は,児童手当の支給を受けようとするときは,その受給資格及び児童手当の額について,内閣府令で定めるところにより,〔住所地の市町村長(特別区の区長を含む)〕の認定を受けなければならない。児童手当は,毎年〔2月,6月及び10月の3期〕に,それぞれの前月までの分を支払う。ただし,前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は,その支払期月でない月であっても,支払うものとする。なお,本問において一般受給資格者は,法人でないものとする。
(03社3) 《児童手当》
 児童手当法8条第項の規定によると,同法第7条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下本問において「受給資格者」という)が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により同法7条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において,住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後〔15日〕以内にその請求をしたときは,児童手当の支給は,同法8条2項の規定にかかわらず,受給資格者が住所を変更した日乂はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始めるとされている(児童手当法8条3項)。
(1407C) 《支給時期》
 手当について,[児童手当法では:×両法とも]毎年2月,6月及び10月の三期にそれぞれ前月までの分を支給される(法8条4項)。
(0208B) 《支払》
 児童手当は,毎年[2月,6月及び10月:×1月,5月及び9月]の3期に,それぞれの前月までの分を支払う。ただし,前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は,その支払期月でない月であっても,支払うものとする(法8条4項)。

(2008C) 《額の改定》
 児童手当の支給を受けている者につき,児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は,原則としてその者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行われる(法9条1項)。
(0208C) 《額の改定》
 児童手当の支給を受けている者につき,児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は,その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う(法9条1項)。
(3006E) 《改定》
 児童手当法では,児童手当の支給を受けている者につき,児童手当の額が減額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は,その事由が生じた日の属する月〔の翌日〕から行うと規定している(法9条3項)。

(0208D) 《未支払》
 児童手当の一般受給資格者が死亡した場合に,その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた中学校修了前の児童であった者に係る部分に限る)で,まだその者に支払っていなかったものがあるとき,当該中学校修了前の児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる(法12条1項)。

(2510E) 《内払》
 児童手当を支給すべきでないにもかかわらず,児童手当の支給としての支払が行なわれたときは,その支払われた児童手当は,その後に支払うべき児童手当の【内払】とみなすことができる(法13条)。

(1307A) 《不正利得の徴収》
 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者があるとき,[市町村長:×国]は,受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる(児童手当法14条1項)。
(2008A) 《不正利得の徴収》
 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者(公務員でないものとする)がある場合,市町村長は,受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる(法14条1項)。

(0410A) 《受給権の保護》
 児童手当の支給を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押えることができない(法15条)。

(1310E) 《費用の負担》
 被用者に対する児童手当(特例給付を除く)の支給に要する費用は,その[15分の7]に相当する額を一般事業主から徴収、した拠出金をもって充て,その[45分の16]に相当する額を国庫が負担し,その[45分の4]に相当する額を都道府県と市町村がそれぞれ負担する(児手法18条1項)。
(04社3) 《費用の負担》
 被用者(子ども・子育て支援法69条1項各号に掲げる者が保険料を負担し,又は納付する義務を負う被保険者であって公務員でない者をいう)に対する児童手当の支給に要する費用(3歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については,出生の日から3年を経過した児童とする)であって〔15歳に達する日以後の最初の3月31日までの問にある者〕に係る児童手当の額に係る部分に限る)は,その3分の2に相当する額を国庫が負担し,その6分の1に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する(法18条2項)。
(1407E) 《国庫負担》
 費用の国庫負担割合は,児童手当では[3分の2],児童扶養手当では[3分の1:×4分の3]となっている(法18条2項)。
(1706B) 《市町村負担割合》
 児童手当に要する費用の市町村負担割合は,被用者に対する児童手当の場合は[6分の1](法18条2項),被用者でない者に対する児童手当の場合は[6分の1]である(法18条3項)。
(1910B) 《10分の1ずつ》
 児童手当法の規定によると,被用者(厚生年金保険等の被保険者等)に対する児童手当(3歳に満たない児童を対象とするもので,3歳以上小学校修了前の児童を対象とする特例給付を除く)に要する費用は,国庫,都道府県及び市町村がそれぞれ[10分の1:×3分の1]ずつを負担した(法18条1項)。
(1910C) 《3分の1ずつ》
 児童手当法の規定によると,被用者等でない自営業者等に対する児童手当(3歳に満たない児童を対象とするもので,3歳以上小学校修了前の児童を対象とする特例給付を除く)に要する費用は,国庫が[3分の1:×5分の3],都道府県及び市町村がそれぞれ[3分の1:×5分の1]ずつを負担した(法18条2項)。
(2510D) 《費用負担》
 都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあっては,中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く)は,国と当該都道府県が[その全額:×それぞれ50%ずつ]負担する(法18条4項)。

(0410C) 《寄附》
 児童手当の受給資格者が,次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため,当該受給資格者に児童手当を支給する市町村(特別区を含む)に対し,当該児童手当の支払を受ける前に,内閣府令で定めるところにより,当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たとき,当該市町村は,内閣府令で定めるところにより,当該寄附を受けるため,当該受給資格者が支払を受けるべき児童手当の額のうち当該寄附に係る部分を,当該受給資格者に代わって受けることができる(法20条1項)
(1910A) 《寄附》
 児童手当法の規定によると,一般事業主(厚生年金保険法等に規定する事業主等)には拠出金を納付する義務は[存在する](法20条2項)。

(2008D) 《徴収金》
 厚生年金保険法の規定により厚生年金保険料を負担するとされた事業主から,児童手当法の規定による拠出金その他同法の規定による徴収金を徴収する場合,厚生年金保険の保険料その他の徴収金の例により行われる(法22条)。

(1706C) 《時効》
 児童手当の支給を受ける権利及び拠出金その他児童手当法の規定による徴収金を徴収し,又はその還付を受ける権利は,[2年:×3年]を経過したときは,時効によって消滅する(法23条1項)。

(2510B) 《届出》
 児童手当の支給を受けている一般受給資格者(個人である場合に限る)は,厚生労働省令で定めるところにより,市町村長又は特別区の区長に対し,前年の所得の状況及びその年の[6月1日:×7月1日]における被用者又は被用者等でない者の別を記載した届出を毎年[6月1日:×7月1日]から同月末日までの間に提出しなければならない(法26条1項)。

(1706D) 《不正》
 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金を処せられる。 ただし,刑法に正条があるときは刑法による(法31条)。
(0208E) 《不正》
 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 ただし,刑法に正条があるときは,刑法による(法31条)。