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×介42条の3〔特例地域密着型介護サービス費の支給〕
1 市町村は,次に掲げる場合には,要介護被保険者に対し,特例地域密着型介護サービス費を支給する。
@ 要介護被保険者が,当該要介護認定の効力が生じた日前に,緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型サービスを受けた場合において,必要があると認めるとき。 A 指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この号において同じ)の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する要介護被保険者が,指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く)又はこれに相当するサービスを受けた場合において,必要があると認めるとき。 B その他政令で定めるとき。 2 特例地域密着型介護サービス費の額は,当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて前条第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については,食事の提供に要する費用,居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く)の額を超えるときは,当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする)の百分の九十に相当する額又は同条第四項の規定により市町村(施設所在市町村の長が同条第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者その他の厚生労働省令で定める者に係る特例地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る)の額にあっては,施設所在市町村)が定めた額を基準として,市町村が定める。 3 市町村長は,特例地域密着型介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは,当該支給に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「地域密着型サービス等を担当する者等」という)に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,若しくは出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは当該地域密着型サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 4 第24条第3項の規定は前項の規定による質問又は検査について,同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。 |
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【関連条文】
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