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介45条〔居宅介護住宅改修費の支給〕
【関連条文】
(0107C) 《改修費》
 居宅介護住宅改修費は,厚生労働省令で定めるところにより,市町村(特別区を含む)が必要と認める場合に限り,支給するものとする(法45条2項)。 居宅介護住宅改修費の額は,現に住宅改修に要した費用の額の[100分の90:×100分の75]に相当する額とする(法45条3項)。
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