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介46条〔居宅介護サービス計画費の支給〕
【関連条文】
(2608A) 《指定》
 市町村(特別区を含む)は,居宅要介護被保険者が,[当該市町村の長又は他の市町村の長:×都道府県知事]指定する指定居宅介護支援事業者から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる指定居宅介護支援を受けたとき,当該居宅要介護被保険者に対し,当該指定居宅介護支援に要した費用について,居宅介護サービス計画費を支給する(法46条1項)。
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