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介58条〔介護予防サービス計画費の支給〕
【関連条文】
(2209D) 《指定》
 指定介護予防支援事業者の指定は,厚生労働省令で定めるところにより,介護保険法115条の45第1項に規定する地域包括支援センターの設置者の申請により,介護予防支援事業を行う事業所ごとに行い,当該指定をする市町村長がその長である市町村(特別区を含む)の行う介護保険の被保険者に対する介護予防サービス計画費及び特例介護予防サービス計画費の支給について,その効力を有する(法58条1項)。
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