第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては,これらの規定中「百分の九十」とあるのは,「100分の80」とする。
@ 介護予防サービス費の支給 第53条第2項第1号及び第2号並びに第55条第1項,第4項及び第6項
A 特例介護予防サービス費の支給 第54条第3項並びに第55条第1項,第4項及び第6項
B 地域密着型介護予防サービス費の支給 第54条の2第2項第1号及び第2号並びに第55条第1項,第4項及び第6項
C 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第54条の3第2項並びに第55条第1項,第4項及び第6項
D 介護予防福祉用具購入費の支給 第56条第3項,第4項及び第7項
E 介護予防住宅改修費の支給 第57条第3項,第4項及び第7項