1 市町村が,災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより,介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。次項において同じ),地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。同項において同じ)又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける前条各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条の規定により読み替えて適用する場合を除く)においては,これらの規定中「100分の90」とあるのは,「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
2 市町村が,災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより,介護予防サービス,地域密着型介護予防サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける前条各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条の規定により読み替えて適用する場合に限る)においては,同条の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「100分の80」とあるのは,「100分の80を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。