1 市町村は,居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス(これに相当するサービスを含む)又は地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む)に要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から,当該費用につき支給された介護予防サービス費,特例介護予防サービス費,地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の合計額を控除して得た額(次条第一項において「介護予防サービス利用者負担額」という)が,著しく高額であるときは,当該居宅要支援被保険者に対し,高額介護予防サービス費を支給する。
2 前項に規定するもののほか,高額介護予防サービス費の支給要件,支給額その他高額介護予防サービス費の支給に関して必要な事項は,介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスに必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して,政令で定める。