1 市町村は,居宅要支援被保険者の介護予防サービス利用者負担額(前条第1項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては,当該支給額に相当する額を控除して得た額)及び当該居宅要支援被保険者に係る健康保険法第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては,当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定するこれに相当する額として政令で定める額の合計額が,著しく高額であるときは,当該居宅要支援被保険者に対し,高額医療合算介護予防サービス費を支給する。
2 前条第2項の規定は,高額医療合算介護予防サービス費の支給について準用する。