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×介61条の3〔特定入所者介護予防サービス費の支給〕
1 市町村は,居宅要支援被保険者のうち所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが,次に掲げる指定介護予防サービス(以下この条及び次条第一項において「特定介護予防サービス」という)を受けたときは,当該居宅要支援被保険者(以下この条及び次条第一項において「特定入所者」という)に対し,当該特定介護予防サービスを行う指定介護予防サービス事業者(以下この条において「特定介護予防サービス事業者」という)における食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について,特定入所者介護予防サービス費を支給する。ただし,当該特定入所者が,第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において,当該指定に係る種類以外の特定介護予防サービスを受けたときは,この限りでない。
@ 介護予防短期入所生活介護 A 介護予防短期入所療養介護 2 特定入所者介護予防サービス費の額は,第1号に規定する額及び第二号に規定する額の合計額とする。 @ 特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは,当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下この条及び次条第2項において「食費の基準費用額」という)から,平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「食費の負担限度額」という)を控除した額 A 特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは,当該現に滞在に要した費用の額とする。以下この条及び次条第2項において「滞在費の基準費用額」という)から,特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「滞在費の負担限度額」という)を控除した額 3 厚生労働大臣は,食費の基準費用額若しくは食費の負担限度額又は滞在費の基準費用額若しくは滞在費の負担限度額を定めた後に,特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する費用又は滞在に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは,速やかにそれらの額を改定しなければならない。 4 特定入所者が,特定介護予防サービス事業者から特定介護予防サービスを受けたときは,市町村は,当該特定入所者が当該特定介護予防サービス事業者に支払うべき食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について,特定入所者介護予防サービス費として当該特定入所者に対し支給すべき額の限度において,当該特定入所者に代わり,当該特定介護予防サービス事業者に支払うことができる。 5 前項の規定による支払があったときは,特定入所者に対し特定入所者介護予防サービス費の支給があったものとみなす。 6 市町村は,第1項の規定にかかわらず,特定入所者が特定介護予防サービス事業者に対し,食事の提供に要する費用又は滞在に要する費用として,食費の基準費用額又は滞在費の基準費用額(前項の規定により特定入所者介護予防サービス費の支給があったものとみなされた特定入所者にあっては,食費の負担限度額又は滞在費の負担限度額)を超える金額を支払った場合には,特定入所者介護予防サービス費を支給しない。 7 市町村は,特定介護予防サービス事業者から特定入所者介護予防サービス費の請求があったときは,第1項,第2項及び前項の定めに照らして審査の上,支払うものとする。 8 第41条第3項,第10項及び第11項の規定は特定入所者介護予防サービス費の支給について,同条第八項の規定は特定介護予防サービス事業者について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。 9 前各項に規定するもののほか,特定入所者介護予防サービス費の支給及び特定介護予防サービス事業者の特定入所者介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は,厚生労働省令で定める。 |
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【関連条文】
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