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介70条の3〔指定の変更〕
1 第41条第1項本文の指定を受けて特定施設入居者生活介護の事業を行う者は,同項本文の指定に係る特定施設入居者生活介護の利用定員を増加しようとするときは,あらかじめ,厚生労働省令で定めるところにより,当該特定施設入居者生活介護に係る同項本文の指定の変更を申請することができる。
2 第70条第4項から第6項までの規定は,前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において,同条第4項及び第5項中「指定をしない」とあるのは,「指定の変更を拒む」と読み替えるものとする。
【関連条文】
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