1 病院等について,健康保険法第63条第3項第1号の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定があったとき(同法第69条の規定により同号の指定があったものとみなされたときを含む)は,その指定の時に,当該病院等の開設者について,当該病院等により行われる居宅サービス(病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導その他厚生労働省令で定める種類の居宅サービスに限り,薬局にあっては居宅療養管理指導に限る)に係る第41条第1項本文の指定があったものとみなす。ただし,当該病院等の開設者が,厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたとき,又はその指定の時前に第77条第1項若しくは第115条の35第6項の規定により第41条第1項本文の指定を取り消されているときは,この限りでない。
2 前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る第41条第1項本文の指定は,当該指定に係る病院等について,健康保険法第八十条の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定の取消しがあったときは,その効力を失う。