1 介護老人保健施設又は介護医療院について,第94条第一項又は第107条第1項の許可があったときは,その許可の時に,当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設者について,当該介護老人保健施設又は介護医療院により行われる居宅サービス(短期入所療養介護その他厚生労働省令で定める居宅サービスの種類に限る)に係る第41条第1項本文の指定があったものとみなす。ただし,当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設者が,厚生労働省令で定めるところにより,別段の申出をしたときは,この限りでない。
2 前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る第41条第1項本文の指定は,当該指定に係る介護老人保健施設又は介護医療院について,第94条の2第1項若しくは第108条第1項の規定により許可の効力が失われたとき又は第104条第1項,第114条の6第1項若しくは第115条の35第6項の規定により許可の取消しがあったときは,その効力を失う。