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×介72条の2〔共生型居宅サービス事業者の特例〕
1 訪問介護,通所介護その他厚生労働省令で定める居宅サービスに係る事業所について,児童福祉法第21条の5の3第1項の指定(当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援(以下「障害児通所支援」という)に係るものに限る)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という)に係るものに限る)を受けている者から当該事業所に係る第70条第1項(第70条の2第4項において準用する場合を含む)の申請があった場合において,次の各号のいずれにも該当するときにおける第70条第2項(第70条の2第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ)の規定の適用については,第74条第2項第2号中「第74条第1項の」とあるのは「第72条の2第1項第1号の指定居宅サービスに従事する従業者に係る」と,「同項」とあるのは「同号」と,同項第3号中「第74条第2項」とあるのは「第72条の2第1項第2号」とする。ただし,申請者が,厚生労働省令で定めるところにより,別段の申出をしたときは,この限りでない。
@ 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が,指定居宅サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準及び都道府県の条例で定める員数を満たしていること。 A 申請者が,都道府県の条例で定める指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス事業の運営をすることができると認められること。 2 都道府県が前項各号の条例を定めるに当たっては,第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし,第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし,その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 @ 指定居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数 A 指定居宅サービスの事業に係る居室の床面積 B 指定居宅サービスの事業の運営に関する事項であって,利用する要介護者のサービスの適切な利用,適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの C 指定居宅サービスの事業に係る利用定員 3 厚生労働大臣は,前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る)を定めようとするときは,あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。 4 第1項の場合において,同項に規定する者が同項の申請に係る第41条第1項本文の指定を受けたときは,その者に対しては,第74条第2項から第4項までの規定は適用せず,次の表の上欄に掲げる規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5 第1項に規定する者であって,同項の申請に係る第41条第1項本文の指定を受けたものから,児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る)について同法第21条の5の20第4項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき又は障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る)について障害者総合支援法第46条第2項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったときは,当該指定に係る指定居宅サービスの事業について,第75条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。 | ||||||||||||||||||||||||||
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【関連条文】
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