1 指定居宅サービス事業者は,次条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い,要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供するとともに,自らその提供する指定居宅サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2 指定居宅サービス事業者は,指定居宅サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に,第27条第7項第2号(第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む)若しくは第32条第6項第2号(第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む)に掲げる意見又は第30条第1項後段若しくは第33条の3第1項後段に規定する意見(以下「認定審査会意見」という)が記載されているときは,当該認定審査会意見に配慮して,当該被保険者に当該指定居宅サービスを提供するように努めなければならない。