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介75条〔変更の届出等〕
1 指定居宅サービス事業者は,当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき,又は休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは,厚生労働省令で定めるところにより,10日以内に,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 指定居宅サービス事業者は,当該指定居宅サービスの事業を廃止し,又は休止しようとするときは,厚生労働省令で定めるところにより,その廃止又は休止の日の1月前までに,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【関連条文】
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