1 都道府県知事又は市町村長は,指定居宅サービス事業者による第74条第5項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは,当該指定居宅サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者,他の指定居宅サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定居宅サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
2 厚生労働大臣は,同一の指定居宅サービス事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において,当該指定居宅サービス事業者による第七十四条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは,当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定居宅サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。