1 前条第1項の規定により行われる第42条の2第1項本文の指定(以下「公募指定」という)は,厚生労働省令で定めるところにより,市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の種類及び当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の種類に係る市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業を行う事業所ごとに行い,当該公募指定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者(特定地域密着型サービスに係る公募指定にあっては,当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用要介護被保険者を含む)に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給について,その効力を有する。
2 市町村長は,公募指定をしようとするときは,厚生労働省令で定める基準に従い,その応募者のうちから公正な方法で選考をし,指定地域密着型サービス事業者を決定するものとする。
3 第78条の2第2項,第4項(第4号,第6号の2,第10号及び第12号を除く),第5項,第6項(第1号の2,第3号の2及び第3号の四から第5号までを除く),第7項及び第八項の規定は,公募指定について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。